離婚をすることになり、相手へ慰謝料を請求したいと考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、離婚慰謝料は必ずしも請求が認められるとは限りません。そこでこの記事では、離婚慰謝料が請求できるケースや、慰謝料請求を成功させるための重要ポイントについて紹介します。
離婚慰謝料とは
慰謝料とは民法上における損害賠償の一つで、精神的な損害(精神的苦痛)を受けたときに、加害者に対して請求できるものです。離婚のために精神的苦痛が生じたケースでは、有責配偶者(離婚の原因をつくった者)に対して離婚慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料は女性から男性に対して請求するイメージを持っている方もいるかもしれませんが、性別に関係なく、離婚の原因となった配偶者が請求されることがポイントです。たとえば、専業主婦が浮気をし、それが離婚の原因となった場合、夫から慰謝料が請求されるケースもあります。
また、離婚慰謝料は、損害の種類によって次の2つに大別されます。
- 離婚原因慰謝料
- 離婚自体慰謝料
なお、理論上はこの2種類に分類されますが、実務上は合算して請求するケースが多いです。それぞれどのような慰謝料なのか見ていきましょう。
離婚原因慰謝料
離婚原因慰謝料は、離婚の原因となった事実による精神的苦痛に対する損害賠償です。たとえば、浮気をきっかけに離婚するケースでは、その浮気に対して慰謝料を請求します。
離婚自体慰謝料
離婚自体慰謝料は、離婚そのものから生じる精神的苦痛に対する損害賠償です。「離婚によって配偶者の地位が失われること」自体に精神的苦痛があるとされており、これも有責配偶者に対して請求できます。
離婚慰謝料を請求できるケース
離婚するからといって、必ずしも離婚慰謝料が認められるとはわけではありません。慰謝料を請求できるのは、次のようなことを原因に離婚するケースに限られます。
- 不貞行為
- モラハラ・DV
- 悪意の遺棄
- 性的拒否・セックスレス
- 重大な借金や金銭問題
それぞれの離婚原因について、詳しく見ていきましょう。
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の者と自由意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。いわゆる浮気・不倫のうち、不貞行為は法定離婚事由(法律で定められた離婚の要件)の一つです。不貞行為によって離婚するとしたら、有責配偶者はもちろん、不貞相手(浮気相手)に対しても慰謝料を請求できます。(離婚しないケースでは、不貞相手だけに慰謝料を請求することも可能です)
なお、たとえ不貞行為がないとしても、「夫婦が平穏に婚姻生活を送る権利」を侵害したと判断されるケースでは慰謝料が認められるケースもあります。たとえば、不倫相手との関係にのめり込み、毎晩遅くまで家に帰ってこないような生活が続いた場合、たとえ肉体関係がないとしても慰謝料請求が認められる可能性があるのです。
モラハラ・DV
モラルハラスメント(モラハラ)やDV(ドメスティック・バイオレンス|家庭内暴力)も、法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることがあり、悪質性が高い場合は離婚慰謝料の対象とされます。
なお、モラハラについては、嫁姑の間で生じる可能性もあるでしょう。夫が姑のモラハラを黙認していたと認められるケースでは、夫に対して離婚慰謝料を請求できることもあるため、弁護士と相談してみてください。
悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由なく放棄することを指す法律用語です。たとえば、浮気相手と暮らすために家を出ていったり、稼いでいるにもかかわらず生活費をまったく支出しなかったりすることが該当します。悪意の遺棄も法定離婚事由の一つです。
性的拒否・セックスレス
性的拒否・セックスレスなど、性の不一致に起因して離婚する場合も、慰謝料が認められる可能性があります。たとえば、夫婦のどちらか一方が、正当な理由もなく性交渉を拒否したケースなどです。性的拒否・セックスレスがあれば常に慰謝料が認められるわけではないものの、性交渉を拒否されている事実があれば弁護士に相談するといいでしょう。
重大な借金や金銭問題
重大な借金や金銭問題は、度が過ぎると「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることがあります。借金を重ねすぎた結果、生活費を捻出できないとしたら、「悪意の遺棄」と認められる可能性もゼロではありません。
重大な借金や金銭問題を抱えているケースでは、高額な慰謝料は支払ってもらえないこともありますが、分割払いなどの方法で回収していくケースも多いです。
離婚慰謝料を請求できないケース
次のようなケースに該当する夫婦では、離婚慰謝料は認められない可能性が高いです。
- 性格の不一致
- 婚姻関係破綻後の不倫
- 自分にも原因がある場合
- 理由に対する証拠がない場合
それぞれ具体例を見ていきましょう。
性格の不一致
「性の不一致(セックスレス)」は慰謝料の対象ですが、単なる「性格の不一致」で離婚するとしたら、慰謝料は認められません。たとえば、生活している中で、子どもの教育への価値観が異なったり、家事に対する熱意に差があったりすることもあるでしょう。しかし、価値観の相違は、どちらか一方が悪いというものではありません。このような有責配偶者がおらず、精神的な損害が発生しているとはいえない状況では、慰謝料は請求できないのです。
婚姻関係破綻後の不倫
たとえ不貞行為があったとしても、婚姻関係が破綻してから行われていたケースでは、慰謝料請求の対象となりません。たとえば、性格の不一致などを理由に長期間にわたって別居していた場合、たとえ配偶者以外の方と肉体関係を持っても、特別な事情がなければ不法行為とはされないのです。なお、婚姻関係が破綻していると判断される別居期間は、5〜10年以上とされていますが、具体的な判断はそれぞれの夫婦ごとに異なるため、弁護士に相談してみてください。
自分にも原因がある場合
自分にも離婚の原因がある場合、相手から慰謝料を請求される可能性があります。損害の程度が同じくらいの場合、お互いの慰謝料が相殺されるため、慰謝料は請求できません。たとえば、お互いに不倫していたようなケースが代表的です。(お互いに不倫していたとしても、一方が不倫・DV・モラハラなど多くの損害を与えていた場合は、相殺しきれない分の慰謝料を請求できる可能性もあります)
理由に対する証拠がない場合
法的な行為として慰謝料を請求する以上、証拠も求められます。たとえば、浮気の疑いがあるとしても、不貞行為の証拠がなければ請求は認められません。そのため、慰謝料請求を検討している場合には、いきなり離婚を切り出すのではなく、相手に悟られる前に証拠を掴むことが重要です。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料は、夫婦間の話し合いがまとまれば自由に決められます。
しかし、現実的には慰謝料を請求する側はなるべく高く、請求される側はなるべく安くしようとするため、50万〜500万円の範囲に収まるケースが多いです。なお、慰謝料の相場は損害の原因(離婚事由)によって異なります。
原因 | 相場 |
不貞行為 | 100~300万円 |
モラハラ・DV | 50~500万円 |
悪意の遺棄 | 50~300万円 |
性的拒否・セックスレス | 50~100万円 |
重大な借金や金銭問題 | 50~100万円 |
不貞行為やDV、悪意の遺棄などは悪質性が高く、300万円以上の慰謝料が認められることもあります。一方、セックスレスや金銭問題の場合は、慰謝料が認められても50〜100万円、状況によっては慰謝料なしとされてしまうケースも珍しくありません。
離婚慰謝料の金額の出し方
離婚慰謝料は精神的な損害(精神的苦痛)に対する損害賠償ですが、この損害額は法律で一律的に決められているものではありません。一般的には上記で紹介した相場をもとに請求し、個別の事情に応じて裁判所が判断を下します。弁護士と相談し、相場から外れない範囲で主観的に慰謝料額を決めることも可能です。
ただし、必ずしもすべての夫婦に当てはまるものではありませんが、次の計算式で慰謝料を計算するケースもあります。
基本慰謝料120万円+有責配偶者の年収の3%×実質的婚姻年数×有責度×調整係数 |
実質的婚姻年数は、その名のとおり実際に結婚していた期間のことで、最高20年として計算します。有責度は離婚の責任がどのくらいあるかを表すものです。相手が全面的に悪い場合が1、相手に大きな原因がある場合は0.2〜0.9程度で計算されます。調整係数は、個別の事例ごとの事情を反映するための数字で、たとえば、慰謝料請求者が配偶者と同程度の年収がある場合は0.7、就業経験がない専業主婦などの場合は1.3などとして計算します。次の条件の夫婦が不貞行為を理由に離婚するケースの慰謝料をシミュレーションしてみましょう。
- 夫:不貞行為をした配偶者。年収600万円
- 妻:慰謝料請求者:年収300万円
- 実質的婚姻年数:15年
- 有責度:夫のみに責任あり
基本慰謝料120万円+有責配偶者の年収600万円×3%×実質的婚姻年数15×有責度1×調整係数1=390万円 |
このように、おおむね離婚慰謝料の相場どおりの金額が算出できます。
離婚慰謝料の金額に影響する要素
ここまで触れたものも含め、離婚慰謝料の金額に影響する要素としては次のような点が挙げられます。
- 不法行為の悪質性
- 婚姻期間
- 年齢
- 年収
- 養育が必要な子供の人数
それぞれ慰謝料にどのように影響するのか見ていきましょう。
不法行為の悪質性
まず、不法行為の悪質性が高いほど、請求できる慰謝料額も高くなります。たとえば、不貞行為はそれだけでも悪質なものですが、浮気相手を妊娠させていたり、数年以上にわたって不貞行為に及んでいたりしたら、より悪質だといえるでしょう。このようなケースでは相場の上限額、もしくは相場以上の金額も請求できます。
婚姻期間
先述したとおり、婚姻期間も慰謝料額に影響します。婚姻生活が長い分、婚姻関係の破綻による損害が大きいと考えられるためです。とくに婚姻期間が10〜15年以上の場合、慰謝料が増額されます。
年齢
有責配偶者の年齢も、慰謝料額に影響することがあります。年齢が高ければ分別を持っているべきですが、それにもかかわらず不法行為に及んだ責任が重いためです。また、慰謝料を請求する側の年齢が高い場合も、離婚による精神的苦痛・経済的損害が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
年収
有責配偶者の年収が高い場合も、慰謝料は増額されやすいです。必ずしも年収に比例して慰謝料が増えるわけではありませんが、年収が高い人は外聞を気にしやすいため、離婚事由を他言しないことなどの条件付きで高額な慰謝料の支払いに応じるケースもあります。
反対に、年収が低い相手に高額な慰謝料を請求しても、支払ってもらえるとは限りません。慰謝料請求額は、相手の支払い能力を考慮して決めることが重要です。
養育が必要な子供の人数
養育が必要な子供の人数が多ければ、それだけ離婚による精神的損害が大きいことはもちろん、肉体的にも経済的にも多大な負担を負うことになります。そのため、子どもが多いケース、もしくは子どもが幼いケースでは、慰謝料額が増額される可能性が高いです。
離婚慰謝料の請求には「不法行為の証拠」が必要となる
相手が不法行為を認めており、慰謝料請求にも応じている場合には、必ずしも証拠は必要ありません。しかし、法的な損害賠償として、調停や裁判を通じて慰謝料を請求する以上、原則として客観的な「不法行為の証拠」を用意する必要があります。不法行為があったことが事実なのか、それがどの程度の悪質な行為だったのか、原告(訴えた方)の証言だけでは判断できないためです。離婚原因ごとに集めるべき証拠としては、次のような例が挙げられます。
原因 | 証拠の例 |
不貞行為 | ラブホテルなどへの出入り写真・動画 不貞行為があったことが明確なLINE・メール 有責配偶者の自白音声データ 有責配偶者が浮気を認めた念書・記録データ 上記をまとめた探偵の調査報告書 |
モラハラ・DV | モラハラ・DVを受けている動画・音声 DVによる怪我の写真 DVによる怪我の診断書 |
悪意の遺棄 | 預貯金通帳や家計簿(有責配偶者が生活費を負担していないことが分かるもの) 有責配偶者が一方的に家を出ていったことを記録した日記 |
性的拒否・セックスレス | 正当な理由がないのに性交渉を拒否されたことを記録した日記 |
重大な借金や金銭問題 | 借金の契約書 クレジットカードの明細 |
「悪意の遺棄」や「セックスレス」は、原告側が記録した日記が証拠として扱われることもあります。金銭問題も、借金の契約書やクレジットカード明細は比較的入手しやすいでしょう。モラハラやDVの証拠も、被害を受けた側が病院にかかれば取得できます。
一方、不貞行為の証拠を集めるのは簡単ではありません。たとえば、「帰りが遅い」「女性ものの香水の匂いがした」「異性と頻繁に連絡している」など曖昧な根拠しかない場合、相手が否定すれば不貞行為があったとは認められないでしょう。ラブホテルの領収書が見つかったとしても、誰と何のために利用したのかまでは証明できません。(一人で休憩のために使ったと証言される可能性もあります)
不貞行為の証拠として決定的なのは、やはり浮気相手とラブホテルや自宅に出入りしている写真・動画です。浮気相手と二人で入り、数時間後に出てきたとしたら、不貞行為があったことを強く示す証拠と判断してもらえます。
離婚慰謝料を請求する流れ
離婚慰謝料は、いきなり裁判で請求するものではありません。相手の態度によって、次のステップで手続きを進めていきます。
- 離婚協議
- 離婚調停
- 離婚訴訟
ここからは離婚慰謝料を請求する流れについて見ていきましょう。
離婚協議
まずは配偶者と、慰謝料を含む離婚条件について話し合います。これが離婚協議です。協議すべき要素としては、次のような例が挙げられます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 親権・養育費
- 面会交流
この時点では、必ずしも決定的な証拠が求められるとは限りません。夫婦間での話し合いがまとまれば、それで慰謝料交渉も終了です。
離婚調停
有責配偶者が不法行為を認めなかったり、慰謝料額で折り合いが付かなかったりする場合は、家庭裁判所での離婚調停に進みます。これは調停委員が中立な立場から仲介してくれる手続きです。離婚裁判に進む前には、必ず離婚調停を行うことと定められています。
離婚調停は、あくまでも当事者の話し合いによる解決を目指す手続きです。そのため、必ずしも証拠が求められるわけではありません。しかし、証拠があったほうが調停はスムーズに進みやすいことも事実です。
離婚訴訟
離婚調停でも話し合いがまとまらないときは、離婚を求める訴訟をします。離婚判決が出る場合、あわせて慰謝料額についても判決文に含まれることが特徴です。離婚判決のためには、決定的な証拠によって法定離婚事由の存在を立証しなければなりません。また、慰謝料請求を認めてもらうためにも、不法行為の事実、精神的損害の状況を具体的に立証する必要があります。離婚訴訟にまで発展するケースでは、弁護士のサポートが不可欠です。
離婚慰謝料請求を成功させるための重要ポイント
ここまで紹介した情報をふまえると、離婚慰謝料請求を成功させるためには次の2つのポイントが非常に重要だといえます。
- 不法行為を証明する証拠を押さえる
- 請求金額は適正な設定にする
それぞれ詳しく解説します。
不法行為を証明する証拠を押さえる
不法行為を証明する証拠を押さえていれば、たとえ裁判に発展しても、自分の主張が認められる可能性が高いです。逆に証拠が不十分な場合、たとえ離婚できたとしても、希望通りに慰謝料請求が認められない可能性もあるため注意しなければなりません。
なお、裁判で利用することを視野に入れる場合、合法的に証拠を取得する必要があります。たとえば、自分が会話の当事者なら、相手に無断で録音しても法的な問題はありません。しかし、自分が当事者でない会話を無断で録音するのは「盗聴」です。
請求金額は適正な設定にする
なるべく高額な慰謝料を請求したいと思う気持ちも自然なものですが、スムーズに離婚協議を進めるためには、相場に沿った適正額を請求することが重要です。相場に沿った金額ならすぐに支払ってもらえるかもしれませんが、相場以上の金額だと裁判までもつれる可能性があり、裁判所に妥当と認めてもらえるとも限りません。過去の判例をふまえ、弁護士に請求額を相談することも検討してみてください。
離婚慰謝料を請求するときの注意点
離婚慰謝料を請求する際は、証拠を集めることとあわせて、次の点に注意する必要もあります。
- 慰謝料が請求できるケースかを確認する
- 請求の時効に注意する
- 書面で取り決めを残す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
慰謝料が請求できるケースかを確認する
慰謝料は離婚時に必ず請求できるものではありません。性格の不一致や価値観の違いなど、慰謝料が請求できない離婚事由もあることは知っておきましょう。慰謝料請求できるかどうか自分で判断できないときは、弁護士に相談してみてください。
請求の時効に注意する
離婚慰謝料請求にも「時効」があり、原則として離婚成立から3年以内でなければ請求できません。そのため、慰謝料請求を考えているときは、できるだけ早めに行動することが重要です。ただし、不法行為の時効は「不法行為を知ったときから3年」か「不法行為があったときから20年」のいずれか早いほうとされています。
たとえば、性格の不一致などの理由で離婚してから4年後に元配偶者の不貞行為を知った場合、そのタイミングから3年以内なら、不法行為に対する慰謝料請求が可能です。
書面で取り決めを残す
裁判ではなく、配偶者との話し合いで慰謝料について合意できた場合は、必ず書面で取り決めを残しましょう。口約束だけでは後日トラブルになる可能性があるためです。この場合、契約内容を公的に証明でき、強制執行力もある「公正証書」で合意内容をまとめておくといいでしょう。公正証書は、最寄りの公証役場で作成してもらえます。
不法行為の証拠集めは「探偵」にお任せ
ここまで紹介してきたとおり、離婚慰謝料は原則として、離婚の原因となった「不法行為」による精神的な損害に対して請求するものです。配偶者が支払いに応じているとしたら証拠がなくても問題ありませんが、裁判まで発展するようなケースでは客観的な証拠が求められます。しかし、どのような証拠でも裁判で使えるわけではありません。裁判を有利に進めるためには、客観的かつ合法的に取得した証拠でなければならないのです。
たとえば、配偶者のスマホを無断でロック解除して取得した証拠は、不正アクセス禁止法違反とされるリスクがあります。浮気の証拠を掴むためにGPS機器を無断で仕込む行為も、プライバシー権の侵害とされる可能性があるため注意しなければなりません。
このようなリスクを犯すことなく証拠を集めるためには、ぜひプロの「探偵」に頼ってみてください。実力のある探偵事務所は、合法的な手段で不法行為の証拠を集める術を知っているためです。当事務所「あおい総合調査」も、浮気調査など離婚を考えている方からの依頼を承っております。調査した内容は、裁判でも利用できる形式の調査報告書にまとめてお渡しすることも可能です。配偶者の不法行為の証拠集めを検討している方は、ぜひこちらのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
まとめ
配偶者の不法行為を原因に離婚する場合、精神的苦痛の程度に応じた慰謝料を請求できます。不貞行為・モラハラ・DVなどがあるケースでは、慰謝料が認められやすいでしょう。もし相手が慰謝料の支払いを拒否するとしたら、弁護士と連携して裁判を起こすことも可能です。しかし、裁判を有利に進めるためには決定的な証拠も求められるため、証拠集めはぜひ「探偵」に相談してみてください。